事務所概要
| 私たち北村社労士事務所は、労働・社会保険の専門家として、法律で定める労働・社会保険の手続きを代行することも、もちろん重要な業務ですが、「人」に関わる事項、特に労務管理に関わる専門家として、それぞれの会社の実情や業務内容に即し、かつ、その時々の法制度に適合した「労務管理上の制度の導入、改善」を提案し、または助言することで、職場の活性化を通して事業の安定や貴社の発展のお手伝いをします。
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経営がうまくいっている会社の共通点は、社員満足と顧客満足が両立しています。
社員が満足してしない会社は、顧客を満足させることはできません。
部下に成果が出ないからといって怒ったとしても怒られないために頑張りますが、
モチベーションは長続きしません。ここは一つ人材育成のため、また会社の成長のため当人の仕事のプロセスも評価しつつ教育指導を図りましょう。
会社は生活の母体であり、労使相携えて競争に打ち克っていきましょう。
所長プロフィール
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北村博昭 (hiroaki kitamura)
1975年 中央大学商学部卒業
1994年 社会保険労務士登録
2005年 北村社労士事務所開設
2009年 特定社会保険労務士付記
【所属・役職等】
東京都社会保険労務士会城東統括支部江戸川支部
中小企業福祉事業団常任幹事
東京商工会議所江戸川支部
中央大学学員会東京江戸川区支部監事
中央大学商議員
中央大学学員会協議員
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【職歴】 旧財閥系の子会社に30年間勤務しました。
(1)入社当初の配属は経理部門
(2)その後、労働組合の執行部で賃金対策
(3)人事部門に異動、人事労務の実務を担当
(4)札幌支店に転勤、主に与信管理を担当
(5)人事・総務部門に異動、株主総会事務局、人事・賃金制度改定に着手し、その後、53歳でサラリーマン生活を中退
・東京都社会保険労務士会 年金相談員
・全国社会保険労務士連合会 事務指定講習講師(労働保険徴収法)
【メッセージ】
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開業して16年が瞬く間に過ぎました。学校卒業後、財閥系商社の関連会社に入社し経理部に配属、その間労組役員を経験し、10年後に人事部へ異動、そのとき指導を受けた先輩から社労士の資格を知りました。その後20年近く労務管理および総務、審査関係の仕事に携わり、最後は「追出し部屋」を担当させられ「うつ病」に自身がなりかけたと感じ、これはヤバイと退職した。 |
子会社ゆえ経営トップは親会社から定期的に天下りしてくる。親会社での出世レースに上位入賞を逃した人が子会社の経営者として2〜4年間に亘り業務執行を行う訳だが、もうひと花咲かせようと張り切る人、労務管理に全く関心を示さない人、親会社の人事制度をそっくりそのまま模倣しようとする人、何から何まで親会社にお伺いを立てる人、最悪なのは成果主義導入という名の下に人員削減・人件費抑制に手練手管を尽くした人など様々であった。
それでも日々労務管理の仕事に従事する以上、何がしかの知識と技術を修得しなければとの動機で社労士資格を目指した。開業した今、お客様は中小企業および下請事業者のオーナー事業主が大半です。その中小企業は業種・規模により違いはあるが概ね経営環境は依然厳しく、先行きに大きな危機感を抱えながらも事業主は自らの報酬を削って昼夜を問わず奮闘しています。
したがって労務管理まで目が行き届かず「法令順守」「労使コミュニケーション」の重要性を知りつつも、未消化のまま日常業務に流されています。その中小企業の浮沈は限られた人材をいかに効果的に活用するかにかかっており、事業主のニーズは募集・採用に始まって、配置・異動、教育、人事考課、昇進昇格、退職に至るまで、また日常的にも給与や労働時間の管理など労務管理全般に亘り極めて幅広く助言を求めているようです。
そのような中、人事労務に関するトラブルにより労働局からあっせん申請の通知を受取ったとか、精神障害により休業が続き業務が停滞し社内のモラールに支障が出てきたという相談が増加しています。
原因は、事業主の勘違いで法令より長年の慣行を優先したり、従業員にとって良かれと行ったことが従業員は逆に納得いかず不満が噴出したことが多いようです。
しかし業績を伸ばしている中小企業もあります。従業員の平均年齢65歳過ぎの事業所で、労使で行動指針を掲げ「自分の行動が法令遵守に反してないか」「自分の行動は社会人として恥ずかしくないか」「当社の信用を守れるか」と常に自問自答する
とともに、高齢者ゆえに特に安全衛生に注力し、公正公平な人事処遇を心がけ、会社は生活の母体であるとの認識を労使で共有している。このような企業は応援しがいがあります。
これからも当事務所は、
「会社の健全な発展と社員の幸福の実現」をサポートしていきます。
報酬の目安
1.顧問報酬
(単位:円)
社員数 |
4名 以下 |
5〜9名 |
10〜19名 |
20〜29名 |
30〜49名 |
50〜69名 |
70〜99名 |
報酬月額 |
25,000 |
35,000 |
45,000 |
55,000 |
65,000 |
85,000 |
110,000 |
(別途 消費税)
2.コンサルタント報酬
(単位:円/消費税込)
社員数 |
4名 以下 |
5〜9名 |
10〜19名 |
20〜29名 |
30〜49名 |
50〜69名 |
70〜99名 |
報酬月額 |
13,000 |
18,000 |
23,000 |
28,000 |
33,000 |
43,000 |
55,000 |
(別途 消費税)
100名以上は、別途ご協議させていただきます。
3.手続報酬(顧問契約のない場合)
(1)関係法令に基づく諸届、申請、報告 25,000円〜 (別途 消費税)
(2)労働保険・社会保険の新規適用または適用廃止 35,000円〜 (別途 消費税)
(3)前項の外、手続報酬および相談・立会等の報酬は、東京都社会保険労務士会
旧報酬規定を準用します。
(4)助成金 受給額×15%