東京都江戸川区の社会保険労務士事務所、ヒトと会社の絆を結ぶエキスパート

特定社会保険労務士

不採算部門の従業員を解雇したが、不当解雇だ!
飲酒運転で通勤してきたので懲戒解雇したが、解雇無効だ!
うつ病で休職期間満了のため退職手続きをとったが、退職無効だ!などと
労働局から「あっせん申請」の通知を受取るケースが増えています。

特定社会保険労務士とは

特定社会保険労務士とは、社会保険労務士の有資格者のうち厚生労働大臣が定める研修を修了し、紛争解決手続き代理業務試験に合格した後にその旨を全国社会保険労務士連合会に備える社会保険労務士名簿に付記した者をいいます。

労使間のトラブル

残業代の不払い、給与の不支給、解雇、退職金の不払い等の様々な労使間のトラブルが急増しております。
訴訟を提起するとなると費用、時間がかかります。 これらの労使間のトラブル(個別労働紛争)の解決の方法として裁判という方法がありますが、訴訟を提起するとなると費用、時間がかかります。裁判という方法によらずに「裁判外の紛争解決手段」(ADR)の利用によって紛争解決を図ることも最良の選択肢の一つです。
そのADR機関に対して特定社会保険労務士は依頼者(労使を問わず)の「あっせん代理人」として個別労働紛争の解決にあたります。また、特定社会保険労務士の代理業務には相手方との和解交渉および和解契約の締結業務も含まれます。


紛争解決手続代理業務

●個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせん
手続きの代理
(特定社会保険労務士の単独受任で紛争価額の上限はありません)

●個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体(都道府県社会保険労務士会)が行う裁判外紛争解決手続きの代理
(紛争価額が60万円を超える事件は弁護士との共同受任)

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