人事労務Q&A
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Q
健康診断の費用は、会社が負担しなければならないでしょうか?
また、健康診断を就業時間中に行った場合、その時間は労働時間に含めるのでしょうか?
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A
ポイント:
法定の健康診断の費用は、事業主が負担しなければなりません。
また、一般健康診断に要した時間は、労働時間に含めなくても構いませんが、特殊健康診断に要した時間は労働時間に含めなければなりません。
説明:
1 法定の健康診断は、「一般健康診断」(雇入時健康診断・定期健康診断・特定業務従事者の健康診断・海外派遣労働者の健康診断・結核健康診断・給食従業員の健康診断)と、有害な業務に従事する労働者に対する特別の項目についての「特殊健康診断」です。
2 費用負担については、法律により事業者に実施義務を課している以上、事業者が負担すべきという通達があり、一般健康診断・特殊健康診断とも、費用は事業主が負担しなければなりません。ただし、労働者の希望により事業主の行う健康診断を受診せず独自で受けた場合の健康診断の費用については、労働者の負担とすることも可能です。
さらに、再検査や精密検査の費用については、法律に定めがありませ
んので、事業主の負担義務はありません。
3 健康診断の受診に要した時間についての賃金の支払いは、一般健康診断については、当然に事業者は支払うべきものではなく、労使協議して定めるべきものでありますが、労働者の健康確保は事業の円滑な運営に不可欠な条件であることを踏まえ、その時間の賃金を支払うことが望ましいとされています。
一方、特殊健康診断については、事業の遂行に絡んで当然実施されなければならないものであり、所定労働時間内に行われるのを原則とし、その時間は労働時間であり、時間外に行われた場合には、割増賃金を支払わなければなりません。